自動車整備分野特定技能協議会とは?加入義務・手続き・費用・脱退までを解説

特定技能「自動車整備」で外国人材を受け入れる場合、支援計画の作成や在留資格の申請と並行して欠かせない手続きが、自動車整備分野特定技能協議会への加入です。国土交通省の資料によれば、協議会は特定技能外国人を受け入れる整備事業者と、支援計画の全部委託を受ける登録支援機関の双方に加入を求めており、加入自体に会費はかかりません。

本記事では、協議会の目的や構成員といった基本的な位置づけから、加入義務の有無、加入期限、必要書類と提出先、加入後の遵守事項や継続報告、登録支援機関側の加入要件、そして受け入れをやめる際の脱退手続きまでを、整備工場の経営者・総務担当者向けに実務の流れに沿って解説します。

自動車整備分野特定技能協議会とは

自動車整備分野特定技能協議会とは、特定技能外国人を受け入れる整備事業者や登録支援機関が加入する、国土交通省所管の組織です。特定技能制度を悪用した不適正な受け入れを防ぎ、外国人材が安心して働ける環境を整えることを目的としています。

構成員は自動車整備分野で特定技能外国人を受け入れる事業者(特定技能所属機関)と、支援計画の全部委託を受ける登録支援機関です。制度の全体像は特定技能「自動車整備」とはで解説しているので、本記事では加入義務の有無から手続き・費用・脱退までの実務を具体的に解説します。

協議会への加入は義務なのか

自動車整備分野で特定技能外国人を受け入れる機関には、協議会の構成員であることが分野別の受入れ基準として求められています。2024年6月15日以降は、初めて受け入れる場合を含めて、在留諸申請の前に協議会へ加入し、在留諸申請の際に構成員資格証明書を提出する必要があります。

加入していない状態で在留資格の認定申請や更新申請を行うと、証明書を添付できず手続きが進められません。受け入れを検討し始めた段階で、早めに加入手続きを進めておく必要があります。

協議会への加入はいつまでに行う必要があるか

協議会への加入は、初めて受け入れる場合を含め、2024年6月15日以降の運用で在留資格の認定申請や更新申請の前に済ませておく必要があります。申請の時点では、あわせて構成員資格証明書の提出も必須です。

雇用開始後にゆっくり手続きすればよいわけではないため、支援計画の作成や申請準備と同じタイミングで、早めに着手しておくと安心です。

  • 初めての受け入れ:在留諸申請の前に加入手続きを完了する
  • 在留資格の認定申請・更新申請:申請時点で構成員資格証明書の提出が必須
  • 2人目以降の受け入れ:加入済みでも都度の報告が必要(詳しくは後述)

協議会加入の手続き・必要書類

協議会への加入手続きは、協議会第1号様式(入会届出書兼構成員資格証明書)と別表第1(遵守事項)を作成し、事業所を管轄する地方運輸局へ持参または郵送で提出するという流れで進めます。書類に不備がなければ、協議会から構成員資格証明書が交付されます。

提出書類(協議会第1号様式・別表第1)

提出する書類は、協議会第1号様式(自動車整備分野特定技能協議会入会届出書兼構成員資格証明書)と、別表第1(自動車整備分野特定技能協議会遵守事項)の2点です。いずれの様式も国土交通省のウェブサイトからダウンロードできます。

提出先(管轄の地方運輸局)

提出先は、特定技能外国人を受け入れる事業所を管轄する地方運輸局です。沖縄県内の事業所のみ、提出先が沖縄総合事務所になります。

協議会への加入に費用はかかるか

協議会への加入自体は無料ですが、登録支援機関への支援委託費用20,000円〜、在留資格の認定申請100,000円〜、更新50,000円〜が別途かかります。加入の会費や手数料は一切発生しません。

  • 協議会への加入:0円(会費なし)
  • 登録支援機関への支援委託費用:20,000円〜
  • 在留資格の認定申請:100,000円〜
  • 在留資格の更新:50,000円〜

金額の詳細は費用・料金プランでご確認いただけます。支援を依頼する範囲によって金額は変わります。

加入後にはどんな義務・継続報告が必要か

協議会への加入後は、別表第1に定める遵守事項を守るほか、2人目以降の受け入れ時や外国人材の退職時にも協議会への報告が必要になります。

構成員が守るべき遵守事項

構成員には、特定技能外国人の個人情報保護、関係法令の遵守、不適切な引き抜きの禁止、技能実習からの適正な移行の確認、協議会が求める届け出への対応、協議会が行う調査への協力などが義務付けられています。

2人目以降を受入れる際に必要な届出

初回加入後も、2人目以降の特定技能外国人を受け入れる際は、その都度、協議会への報告手続きが必要です。受け入れた外国人材が退職した場合も、協議会への報告が求められます。

登録支援機関も協議会への加入が必要か

支援計画の全部の実施を登録支援機関へ委託する場合は、委託先の登録支援機関も自動車整備分野特定技能協議会に加入している必要があります。

  • 協議会の構成員であること
  • 一級・二級自動車整備士、または自動車整備士養成施設で5年以上の指導経験を持つ者が配置されていること

委託先が加入していなければ受け入れ自体の手続きが滞るため、契約前に確認しておきましょう。自動車整備に特化した登録支援機関のサービス内容はサービス詳細でご案内しています。

受入れをやめる場合、協議会を脱退する必要があるか

特定技能外国人の受け入れを取りやめる場合は、協議会第6号様式(退会届出書)を用いて脱退の手続きを行います。様式は国土交通省のウェブサイトからダウンロードできます。

脱退の具体的な提出先や必要書類の詳細は、加入時と同様に事業所を管轄する地方運輸局または協議会事務局へ確認することをおすすめします。

  • 脱退の対象:特定技能外国人の受け入れを終了し、今後も受け入れ予定がない事業者
  • 再度受け入れる場合:あらためて協議会第1号様式による加入手続きが必要

よくある質問

協議会に加入しないと特定技能外国人を受け入れられませんか?
加入していないと、在留諸申請時に必要な構成員資格証明書を提出できず、受け入れの手続きを進められません。受け入れを検討し始めた段階で加入を進めましょう。
協議会への加入に費用はかかりますか?
加入自体に会費や手数料はかかりません。ただし、支援計画の作成や申請手続きを登録支援機関へ委託する場合は、別途、支援委託費用が発生します。
登録支援機関に全部委託する場合、自社は協議会に加入しなくてよいですか?
いいえ。特定技能外国人を受け入れる事業者自身も協議会への加入が必要です。委託先の登録支援機関にも加入が求められます。
特定技能外国人の受け入れをやめたら、協議会も脱退しますか?
受け入れを取りやめる場合は、協議会第6号様式(退会届出書)を用いて脱退の手続きを行います。

まとめ

自動車整備分野特定技能協議会への加入は、在留諸申請の前に済ませる期限、協議会第1号様式・別表第1の提出、そして加入後の継続報告という3つのポイントを押さえれば、初めての受け入れでも計画的に進められます。個別の疑問はよくある質問ページもあわせてご確認ください。

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